独立・開業ガイド経験談集

業務委託の税金の正しい知識

福岡アンドネイルのネイリスト
  1. 業務委託ネイリストが気をつけたい「所得税」のこと
    1. 所得税は誰が払うの?
    2. 報酬から税金を引かれていることもある
    3. 「引かれてない」なら、あとで自分で払う
    4. 経費を引いたあとの「利益」に税金がかかる
    5. よくある勘違い:源泉徴収=納税が終わっているわけではない
    6. まとめ:自由な働き方には、自分で守る責任もついてくる
  2. 業務委託ネイリストのための確定申告マニュアル
    1. 確定申告って、なにを申告するの?
    2. 用意するもの
    3. 経費ってなにが含まれるの?
    4. 白色申告と青色申告、どっちがいいの?
    5. 確定申告のやり方は?
    6. よくある失敗と対策
    7. おわりに:確定申告は、自由な働き方を守る大切な手続き
  3. P3 ネイリストが確定申告で実際に経費にしているもの一覧
    1. ■ 経費になるもの(ネイル業務に直接関係する支出)
      1. ネイル商材・材料費
      2. セミナー・技術講習の参加費
      3. 交通費・移動費
      4. サロン用品・インテリア
      5. 通信費・スマホ・Wi-Fi
      6. サロン家賃・光熱費(自宅サロン含む)
      7. 衣装・制服・エプロン
    2. ■ 経費にしにくいもの(よく間違われる支出)
    3. ■ 経費で大事なのは「証拠」と「説明できること」
    4. おわりに:経費を知ることは、自分の収入を守ること
  4. P4 扶養内で働きたいネイリストさんが気をつけたい「税金と保険」の境界線
    1. 「扶養」には2種類あります
    2. 所得税の扶養:「壁」は2025年から少し広がりました
    3. 社会保険の扶養:「130万円の壁」は今も変わっていません
    4. よくある相談例
    5. 扶養内で働くために、今からできること
    6. 自分に合った働き方を選ぶために

業務委託ネイリストが気をつけたい「所得税」のこと

ネイリストとして業務委託で働くと、「自由に働ける」「頑張った分だけ収入が増える」というメリットがあります。でもその一方で、正社員やアルバイトとは違い、お金まわりのことを自分で管理する必要が出てきます。その中でも、特にややこしいのが「所得税」です。

所得税は誰が払うの?

正社員やパートのときは、毎月のお給料からあらかじめ会社が所得税を引いてくれていて、税務署への手続きも会社がしてくれていました。いわゆる源泉徴収です。

でも、業務委託の場合はちょっと仕組みが違います。

報酬から税金を引かれていることもある

たとえばあなたが個人で契約している場合、会社側が報酬を支払うときに「所得税分」として、報酬の10.21%をあらかじめ引いた金額で振り込まれていることがあります。これも源泉徴収の一種です。

たとえば月20万円の報酬なら、
20万円 × 10.21% = 約20,420円が引かれた金額(179,580円)が振り込まれます。

これは美容系などの業務委託ではよくあるケースで、「デザイン料」「技術料」として扱われるために源泉徴収が義務づけられている場合があります。

「引かれてない」なら、あとで自分で払う

一方で、報酬から何も引かれていない場合は、翌年の確定申告で自分でまとめて所得税を支払うことになります。だから、手取りが多いように見えても、あとでまとまったお金を納める必要があるので要注意です。

このタイプの契約では、確定申告まで税金を意識していない人も多く、「え?そんなに税金払うの?」と驚くケースが後を絶ちません。

経費を引いたあとの「利益」に税金がかかる

業務委託のネイリストは、個人事業主として扱われます。なので、「報酬そのもの」に税金がかかるわけではなく、そこから必要経費(商材・交通費・家賃の一部など)を引いた残りに対して所得税がかかります。

たとえば、年間の報酬が300万円で、経費が100万円かかった場合、税金の対象になるのは200万円です。

この計算をして税務署に申告し、必要な税金を納めるのが「確定申告」です。

よくある勘違い:源泉徴収=納税が終わっているわけではない

源泉徴収されているからといって、もう確定申告しなくていいというわけではありません。むしろ、源泉徴収されていても「払いすぎていること」や「他の経費を計上できること」もあるので、確定申告をすれば税金が戻ってくることもあります

逆に、申告しなければ本来の税額と合わず、後で税務署から通知が来ることもあります。

まとめ:自由な働き方には、自分で守る責任もついてくる

業務委託は、スケジュールも自由で、やりがいも大きな働き方です。でもその反面、税金や保険の管理はすべて自分で行わなくてはいけません。

特に所得税については、
・「源泉徴収されているかどうか」
・「確定申告の時期や方法」
・「経費として何が使えるか」
などを早めに知っておくことで、後で慌てずにすみます。

自由と責任はセットです。だからこそ、業務委託で働くなら、「知らなかった」では済まされないお金の話こそ、しっかり学んでおきましょう。

業務委託ネイリストのための確定申告マニュアル

「はじめての確定申告、どうすればいいの?」

業務委託で働くネイリストにとって、避けて通れないのが確定申告です。でも「何から始めていいのか分からない」「難しそうで怖い」という声をたくさん聞きます。

ここでは、ネイルサロンで働く現役ネイリストさんが実際にやっている流れをもとに、確定申告の基本と進め方をわかりやすくお伝えします。


確定申告って、なにを申告するの?

簡単に言えば、「1年間の収入と経費を自分でまとめて、税務署に報告すること」です。業務委託のネイリストは会社に守られていないので、自分でやらないといけません。

対象期間は毎年1月1日から12月31日までの1年間
それを翌年の2月16日〜3月15日までに申告します。


用意するもの

まずは、以下のものを準備しましょう。

  • 報酬の振込履歴(通帳やネットバンクの明細)
  • 経費にしたい領収書・レシート(材料費、交通費、光熱費の一部など)
  • 源泉徴収されていた場合の支払調書(会社からもらえることが多い)
  • マイナンバーカード or 通知カード+本人確認書類
  • 青色申告をするなら開業届と青色申告承認申請書(事前に提出が必要)

経費ってなにが含まれるの?

ネイリストにとっての経費には、たとえば次のようなものがあります。

  • ネイル用品や商材の購入費
  • サロンへの通勤交通費(電車代など)
  • セミナー・勉強会の参加費
  • プロ用の服・エプロンなど(私服は対象外)
  • サロンで使うスマホやパソコンの一部
  • 自宅を仕事でも使っているなら、家賃や光熱費の一部(按分)

ひとつでも「これは仕事に使った」と言えるものは、きちんと記録しておくのがおすすめです。


白色申告と青色申告、どっちがいいの?

はじめての人は「白色申告」でもOKですが、
長く業務委託で働くなら、青色申告の方が節税効果が大きくなります。

青色申告だと
・最大65万円の控除がある
・赤字を翌年に繰り越せる
・家族への給与を経費にできる場合もある
などのメリットがあります。

ただし、「複式簿記」での帳簿管理が必要なので、会計ソフト(freee、マネーフォワードなど)を使うのがおすすめです。


確定申告のやり方は?

方法は3つあります。

  1. 税務署に紙で提出する
  2. e-Tax(パソコンやスマホから電子申告)
  3. 会計ソフトを使ってオンライン提出する

最近は、スマホだけで申告できるサービスも増えていて、数字を入力するだけで自動で計算・提出できるものもあります。確定申告がはじめてのネイリストさんも、会計ソフトを使えばかなり安心です。


よくある失敗と対策

  • 「レシートを捨ててしまって経費が計上できなかった」
    →100円でも、仕事に関係ある出費は領収書を残しておきましょう。
  • 「確定申告の期限を忘れていた」
    →2月中に終わらせる意識を持つと安心です。
  • 「報酬が入ってる口座とプライベート口座が一緒でぐちゃぐちゃに」
    →収入・経費専用の口座を用意しておくと管理がラクになります。

おわりに:確定申告は、自由な働き方を守る大切な手続き

業務委託ネイリストとして働くことは、自分の力で生きていくという選択です。だからこそ、確定申告という手続きを通じて「自分の収入と向き合うこと」が、自由に働き続けるための基盤になります。

最初は不安かもしれませんが、一度やってみると「思っていたよりできた」という人がほとんどです。少しずつ慣れていけば大丈夫。

福岡でも業務委託で活躍するネイリストさんは年々増えています。そんな仲間たちのひとりとして、しっかり税金と向き合いながら、安心して技術を磨いていってほしいと思います。

P3 ネイリストが確定申告で実際に経費にしているもの一覧

業務委託で働くネイリストは、売上から経費を引いた残り=利益に対して税金がかかるので、どこまで経費として計上できるかがとても大切です。

ここでは、実際に福岡のネイリストさんたちが確定申告で「これは経費になった」「税理士さんにOKと言われた」と実感している項目を、リアルにご紹介します。


■ 経費になるもの(ネイル業務に直接関係する支出)

ネイル商材・材料費

  • カラージェル、アート用品、筆、パーツ類
  • トップ・ベースジェル、リムーバー
  • 消耗品(ファイル、キッチンペーパー、エタノールなど)

→「仕入れた商材はすべて記録。レシートは絶対保管」
というのが、ベテランネイリストの基本ルールです。


セミナー・技術講習の参加費

  • ネイル協会や講師主催の講習会費用
  • オンライン講座の受講費
  • 技術アップのための勉強代(資格取得含む)

→「業務に関係する知識・スキルの習得」は経費として認められます。


交通費・移動費

  • 勤務先までの電車代やバス代
  • 勉強会や買い出しへの移動費
  • お客様の出張ネイルにかかった交通費

→ICカードの履歴やアプリで記録しておくと後でまとめやすいです。


サロン用品・インテリア

  • ネイルテーブル、椅子、照明、集塵機
  • 店内で使うインテリア小物やディスプレイ

→「お客様に快適に過ごしてもらうための設備」は経費にできます。


通信費・スマホ・Wi-Fi

  • 業務連絡で使うスマホの通信費
  • SNS投稿や予約管理のためのインターネット回線

→プライベートと併用している場合は、業務に使っている割合だけ計上可能(例:50%など)。


サロン家賃・光熱費(自宅サロン含む)

  • 自宅の一部をサロンにしている場合、そのスペース分の家賃や電気代

→「按分(あんぶん)」という計算方法で、使用割合に応じて経費にできます。


衣装・制服・エプロン

  • 明らかに仕事専用として使っている服やエプロン
  • オフィスシューズ(ヒールやパンプスは対象外になることも)

→「私服との兼用」は経費として認められにくいため注意が必要です。


■ 経費にしにくいもの(よく間違われる支出)

  • おしゃれ目的のネイルや美容室代(接客業でも基本NG)
  • お客様との食事代(仕事の話をしても、プライベート要素が強いとNG)
  • プライベートで使うスマホの全額
  • 通勤に使う自家用車のガソリン代(明確な業務利用がなければ×)

■ 経費で大事なのは「証拠」と「説明できること」

経費になるかどうかは、「業務に必要だったかどうか」を自分で説明できるかがカギです。そして何よりも、領収書やレシートを取っておくことが絶対条件

ノートやスマホで簡単にメモしておくだけでも、あとで会計ソフトにまとめるときにとてもラクになります。


おわりに:経費を知ることは、自分の収入を守ること

ネイルの技術だけでなく、収入管理まで意識できるようになると、仕事への自信がまったく変わってきます。経費を正しく扱えるようになることは、自由に働くネイリストとして自立していく第一歩

「最初は分からなかったけど、やってみたら簡単だった」
そんな声も多いので、怖がらずに少しずつ始めていきましょう。

福岡アンドネイルのネイリスト

P4 扶養内で働きたいネイリストさんが気をつけたい「税金と保険」の境界線

「扶養の範囲内で働きたいんです」
業務委託で面接に来られるネイリストさんから、よく聞く言葉です。

けれど実は、「扶養」という言葉には2つの意味があること、そしてその境界線が年々変化していることを、きちんと理解している人は少ないのが現実です。


「扶養」には2種類あります

  1. 所得税の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)
    → ご主人などの年末調整や確定申告で控除を受けられる制度
    → 基準になるのは「所得(=収入−経費)」
  2. 社会保険の扶養(健康保険・年金)
    → 健康保険・年金において、保険料を払わずに加入できる制度
    → 基準になるのは「年収(=経費を引く前の金額)」

同じ「扶養」という言葉でも、判断基準も仕組みもまったく違うので、分けて考えることがとても大切です。


所得税の扶養:「壁」は2025年から少し広がりました

これまでは、「所得48万円以下=給与103万円以下」でなければ配偶者控除を受けられませんでした。

でも2025年分からは制度が見直され、
給与収入123万円以下なら、配偶者控除が受けられるようになります。
さらに、160万円までなら段階的に配偶者特別控除が受けられるようになりました。

つまり、「扶養内で働きたいけど、少しでも多く稼ぎたい」と思っていたネイリストさんにとって、働ける金額の幅が少し広がったのです。

ただし、この判断は「所得」ベースなので、業務委託の場合は、材料費や交通費などをきちんと経費として引いた後の「利益=所得」で判断されます。


社会保険の扶養:「130万円の壁」は今も変わっていません

一方、社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養は、今も年収130万円未満が原則です。
こちらは経費を引く前の収入全体で判断されるため、意外と簡単に超えてしまうこともあります。

また、パートタイム勤務ではなく業務委託のような自由な働き方の場合、勤務実態や継続性も加味されて、扶養の判定が厳しめになることがあります。

収入が月108,334円を超える見込みがあると判断されると、社会保険の扶養から外れるよう通知されることもあります


よくある相談例

  • 「年末ギリギリに売上が増えて130万を少し超えてしまった」
  • 「途中で売上が急に伸びて、扶養から外れることに」
  • 「経費を引けばセーフと思っていたけど、社会保険は収入ベースだった」

どれも、ネイリストあるあるのリアルな悩みです。


扶養内で働くために、今からできること

  1. 毎月の売上と経費を記録しておくこと
  2. 確定申告の前に1年間の収支をざっくり計算しておくこと
  3. ご主人の勤務先(社会保険の加入先)に、見込み年収について早めに相談すること
  4. 売上が増えてきたら、扶養を外れて自立する選択も視野に入れること

「扶養から外れる=損」ではありません。
健康保険や厚生年金に自分で加入することで、将来の年金額が増えたり、病気・ケガの保障も手厚くなるというメリットもあります。


自分に合った働き方を選ぶために

扶養内で働くことも、フルで収入を得ることも、どちらも正解です。
大切なのは、自分の暮らしと働き方に合ったスタイルを、自分の意志で選ぶこと。

福岡でも、扶養をうまく活用して働くネイリストさんもいれば、自立して青色申告や開業届まで出して、自由に仕事を楽しんでいる方もいます。

選べる時代だからこそ、制度を知って、自分で選ぶ力をつけていきましょう。

福岡アンドネイルの採用情報

この記事を監修した人
ネイルサロン代表/JNEC1級ネイリスト /ジェル検定上級/(JNA)ネイルサロン衛生管理士/(JNA)ネイルサロン技術管理者 /アメリカ政府認定 カリフォルニア州 マニキュアリスト ライセンス取得
YUNO

監修:田口裕子(通称 YUNO)
(株)アンドクリエーションズ:代表
ネイリスト協会正会員 番号(1-07636)
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ネイリスト歴28年
サロン運営歴24年
ネイルスクール講師歴19年

厚生労働省 認可サロン(第1017033号/指定番号103号)、
日本ネイリスト協会: 認定サロン(登録番号0723-001)を運営。

通称「YUNO先生」。福岡市内でサロンを経営し、専門校の非常勤講師15年を務めています。現場経験を活かしてスタッフ育成・教育・業務委託契約・独立支援など、サロン運営全般を担当。採用情報や開業を考えるネイリストに向けて、実務経験と業界知識に基づいた情報を監修しています。

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